前回と同様「遺言」の話。
例えばお父さんが亡くなって数日後の話。
「お父さんから遺言書を書いたって聞いているけど、どこ探してもないのよ~!」ってなったら大変ですね。
そこで有効なのが「自筆証書遺言書保管制度」。
法務局が保管してくれるサービスです。
しかも、遺言書が見つかったら勝手に開けないで家庭裁判所の「検認」が必要って話しましたね…で、保管制度を利用の場合、この「検認」が不要なんです。
おすすめです。
知ってるようで知らない、当然のようで当然でない業界の内側より役立つ知識をお届けします。
売却をお考えの方、お電話・DM等々よりお気軽にお問合せください。詳しくはプロフィールをご覧ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 小説:お盆と家族と不動産と2022年12月22日第七十四話~最終回:星になれたら~
- 小説:お盆と家族と不動産と2022年12月22日第七十三話~葛藤~
- 小説:お盆と家族と不動産と2022年12月22日第七十二話~コロナ対策じゃない方~
- 小説:お盆と家族と不動産と2022年12月19日第七十話~コロナ対策じゃない方~