前回と同様「遺言」の話。

例えばお父さんが亡くなって数日後の話。

「お父さんから遺言書を書いたって聞いているけど、どこ探してもないのよ~!」ってなったら大変ですね。

そこで有効なのが「自筆証書遺言書保管制度」。

法務局が保管してくれるサービスです。

しかも、遺言書が見つかったら勝手に開けないで家庭裁判所の「検認」が必要って話しましたね…で、保管制度を利用の場合、この「検認」が不要なんです。

おすすめです。


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